駿河遠州スポーツダイバーズ協議会とは?
 

私たち「駿河遠州スポーツダイバーズ協議会」は、特定非営利法人(NPO)静岡県ダイバーズ協議会の正会員、そして地域協議会として地域のダイビング事業者との密接な関係を築き、ダイビングの事故を防止するとともに、ダイビングマナーの向上及び自然保護の啓蒙活動、船舶・漁業関係者・市民ならびに観光旅行者との親睦を図ることにより、安全で秩序ある海洋レクリエーションの普及と地域発展に寄与することを目的として活動しています。

駿河遠州スポーツダイバーズ協議会(SESDC)は、ダイビングショップ/ダイビング指導団体の枠を超えて、真にダイビングの安全を考えていこうという同じ考え方を持つ静岡県東部/中部/西部のダイビングショップ/インストラクターを中心とする協議会です。
静岡県外のダイビングショップ様も加盟していただけます。

ただいま新規入会受付中です。 お申し込みはこちらのページから承ります。


SESDC会則

駿河遠州スポーツダイバーズ協議会 会則 平成21年12月8日改定

第1章 総則

 (名称)
第1条 本会は、駿河遠州スポーツダイバーズ協議会と称する。
以下SESDC (SURUGA ENSYU SPORTS DIVERS CONFERENCE)とする。
第2条 本会事務局は、静岡県沼津市井田207井田ダイビングセンター内に置く。
 (目的)
第3条
  1. 本会は、事業者間の親睦を深め、潜水事故の防止をもって業界の発展及び観光事業発展の一躍を担う事を目的とする。
  2. 本会は、特定非営利活動法人静岡県ダイバーズ協議会に所属するエリア協議会として、同一の目的を達成するために活動する事を目的とする。
(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条
  1. 潜水事故防止講習会や現場での緊急事故対処訓練
  2. 海洋利用者間の協力と連携を持つ
  3. 安全対策に関する啓蒙活動
  4. 事故対策及び監督官庁よりの指導、伝達事項、規制等の伝達及び指導
  5. 災害時における水中救助等の支援
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(規約)
第5条 この会則に定める本会の運営に関して必要な事項は役員会で定める。
第2章 会員
(会員)
一般に「ダイビングショップ」や「ダイビングサービス」と言われる潜水事業を行っている個人及び法人。
第6条 以下の会員資格すべての規定に合致し、役員会において承認を得た者。

  1. 正会員
  • 営業形態が会社、個人に関わらず、ダイビングショップ、サービスという形で店舗がある。
  • WEBページがある。
  • WEBページが適度に更新されていて活動状況がわかる。
  • 少なくとも一つ以上のダイビング器材メーカーと自社の口座で売買取引がある。
  • 入会申込み、または、更新時に有効な各指導団体発行のインストラクター資格を所有している人がオーナーまたはスタッフにいる。
  1. 個人会員
  • 営業形態が、法人、個人に関わらずダイビングショップ、サービスという形で店舗がない。
  • 店舗があっても、正会員としての条件を満たす事ができない。(SESDC事務局にて確認できない。)
  • NPO法人静岡県ダイバーズ協議会会員になることはできない。年度更新の際に活動状況の確認を行い、条件を満たしていれば、翌年度よりSESDC正会員になる事ができる。
  1. 特別会員
  • 個人会員である
  • SESDCの歴史の中で貢献度が高いと役員会で認められる。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出する。<
 (退会または脱会)
第8条  会員は各項の事由の一つに該当するときは、本会を脱会する。

  1. 会員から脱会の申し出があったとき。
  2. 会員たる資格を喪失したとき。
  3. 更新手続きを行わず事業年度が経過したとき。

以上の場合、速やかに事務局に連絡すること。

第3章 役員

 (役員の定数)
第9条 本会の役員は次の通りとする。
定数に満たない場合は、随時欠員補充を行う。

  • 事務局長    1名
  • 東部地区役員 2~3名
  • 井田地区役員 1~2名
  • 中部地区役員 2~3名
  • 西部地区役員 2~3名
  • 会計 1名
  • その他若干名(顧問・相談役・エリア外役員等)
 (役員の選任)
第10条 役員の任期と選出方法は次の通りとする。

  1. 役員の任期は1年とする。
  2. 役員の留任は妨げない。
  3. 役員は各地区毎に選出される。
  4. 役員の資格要件については、役員会にて別途定める。
  5. 役員の適否は役員会にて審議され承認される。
  6. 事務局長、会計、顧問、相談役は役員会により選出される。
  7. 役員内の役職は兼任される。
第4章 会議

(総会)
第11条 総会が必要な場合は役員会で審議、招集する。
(役員会)
第12条 役員会

  • 必要な場合は、役員が招集する。
  • 通常役員会は、役員メーリングリストで行う。
  • 役員メーリングリストで議決された事項は役員会での議決と同等とする。

役員会での議決は、議決後速やかに実行される。

役員会は以下のことを審議、議決する。

  • 協議会の運営方法
  • 会則変更の立案、審議、議決
  • 会則にない事項の審議、議決
  • 緊急事項に関する事項の審議、議決
  • その他の事項の審議、議決
第13条 本会は、必要に応じ随時役員会を招集することができる。
 (議長)
第14条 役員会の議長は役員会において選任する。
第5章 事業報告及び会計
(収入の構成)
第15条 本会の会計は入会金、年会費、安全対策協力金、協賛金等の徴収によってまかなわれる。
第16条 入会金、会費等については以下の通りとなる。

  • 入会金  ¥3,000
  • 年会費     ¥1,000
  • SPDC年会費 ¥1,000(正会員のみ)
第17条 本会の収入は会員平等の権利とするが、脱会により権利を失うものとする。
(事業報告)
第18条 次事項はホームページ又はメール等により会員に報告する。 

  1. 会計報告
  2. 事業報告
  3. 事業計画案
  4. その他
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は次の通りとする。

  1. 本会の事業年度は1月1日より12月31日とする。
  2. 本会の発足は平成17年2月3日とする。
     
第6章 細則等

(細則)
第20条 本会則を補うものとし、役員会において細則を定めるものとする。

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