薬事法の一部を改正する省令(平成21年6月施行)に伴い、一部地域において、
スクーバダイビング事業者が、緊急時の使用のために医療用酸素を購入する
(または充填する)ことが拒否される事例が出ておりましたが、平成23年3月に
厚生労働省より、各都道府県の関係部署に対して事務連絡がありました。
今後、ダイビング事業者の皆様が医療用酸素を緊急時の使用の目的のために購入(充填)
することは下記の通り一切の問題はありません。
また、上記文書の考え方の詳細は以下のページに掲載されています。
クリックしてjimurenraku110331.pdfにアクセス
もし、酸素充填を拒否される事例がありましたら、SESDC事務局までお知らせくださいま
すようお願い申し上げます。
ダイビング事業者が医療用酸素を緊急時の使用の目的のために購入(充填)とは、PDFファイルの何番に該当するのでしょうか?
潜函業務とは、潜水作業ではありまんし、船舶所有者も持っていれば別ですが・・・。
かず様
駿河遠州スポーツダイバーズ協議会事務局です。
ご質問ありがとうございます。できればこちらへのコメントではなくメールでご質問いただけると幸いです。
さて、ご質問の件です。
潜函業務は潜水作業ではありませんが、
潜水作業(ダイビング事業)は「潜函業務を行う事業者や有毒物質を取り扱う事業者等の危険な
業務を行う事業者」に当てはまります。
これは、WEBに掲載シてあるもうひとつのPDFファイルに明確に記載されておりますので
ご確認ください。
ダイビング事業者に該当するのは、この文書の15番エとなります。
以上よろしくお願い申し上げます。
なお、各都道府県担当課、担当者によって、この解釈が異なる危険性がございます。
もし、解釈が異なる場合には、2番目のpdfファイルをお示しください。