第1章 総則 |
(名称) |
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第1条 |
本会は、駿河遠州スポーツダイバーズ協議会と称する。 以下SESDC (SURUGA ENSYU SPORTS DIVERS CONFERENCE)とする。 |
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第2条 | 本会事務局は、静岡県沼津市獅子浜22-26シーマンズ内に置く。 | |
(目的) | ||
第3条 | 本会は、事業者間の親睦を深め、潜水事故の防止をもって業界の発展及び観光事業発展の一躍を担う事を目的とする。 | |
(事業) | ||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(規約) | ||
第5条 | この会則に定める本会の運営に関して必要な事項は役員会で定める。 | |
第2章 会員 | (会員) | |
第6条 |
静岡県内に事業所(支店も含む)を持つ一般に「ダイビングショップ」や「ダイビングサービス」と言われる潜水事業を行っている個人及び法人。 |
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(入会) | ||
第7条 | 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出する。 | |
(脱会) | ||
第8条 | 会員は各項の事由の一つに該当するときは、本会を脱会する。
以上の場合、速やかに事務局に連絡すること。 |
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第3章 役員 | (役員の定数) | |
第9条 | 本会の役員は次の通りとする。
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(役員の選任) | ||
第10条 | 役員の任期と選出方法は次の通りとする。
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第4章 会議 | (総会) | |
第11条 | 総会が必要な場合は役員会で審議、招集する。(役員会) | |
第12条 | 役員会は以下のことを審議、議決する。
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第13条 | 本会は、必要に応じ随時役員会を招集することが出来る。 | |
(議長) | ||
第14条 | 役員会の議長は役員会において選任する。 | |
第5章 事業報告及び会計 | (収入の構成) | |
第15条 | 本会の会計は入会金、年会費、安全対策協力金、協賛金等の徴収によってまかなわれる。第16条 入会金、会費等については細則を設ける。第17条 本会の収入は会員平等の権利とするが、脱会により権利を失うものとする。 | |
(事業報告) | ||
第18条 | 次事項はホームページ又はメール等により会員に報告する。
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(事業年度) | ||
第19条 | 本会の事業年度は次の通りとする。
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第6章 細則等 | (細則) | |
第20条 | 本会則を補うものとし、役員会において細則を定めるものとする。 | |
第1項 | 初年度の役員名簿 (役員リスト参照) |
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第2項 | 本会の会費は 入会金 ¥3,000 年会費 ¥2,000 とする。 |
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第3項 | 本会会計の会計事務局を会計担当者と同一住所に置く。 | |
第1項から3項まで平成17年3月15日 制定。 | ||
第4項 | 役員の追加大瀬地区の役員を下記3名 追加。
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第5項 | エリア内、及びエリア外の会員募集について 本会の活動に賛同した業者に対し、本会はエリア内、エリア外を問わず入会を認める。しかし、入会は役員会の承認を得なければならない。 |
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第4項から第5項まで平成17年6月21日 制定。 | ||
第6項 | 役員改選 浜松地区 1名 解任 井田地区 井田DC 西森猛志様 新任 |
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第7項 | 事業年度の変更 NPO静岡県ダイバーズ協議会事業年度に合わせ、1月1日~12月31日に事業年度を変更 |
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第6項から第7項までは平成19年5月22日 承認/制定 | ||
第8項 | 大瀬崎地区 脱会希望 | |
第8項平成19年7月3日 役員会承認/制定 | ||
第9項 | 事務局住所変更 〒410-3401 静岡県沼津市井田207 Tel/Fax:0558-94-4560 井田ダイビングセンター内 |
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第9項平成20年6月1日 役員会承認/制定 |
駿河遠州スポーツダイバーズ協議会(SESDC)入会ご希望の方は、
事務局までメールまたは文書にて入会申込書をご請求下さい。